東京労働局における職長教育の定義
労働安全衛生法では安全管理者および衛生管理者を第11、12条で明確に定義付けています。
安全管理者は文字通り安全に関する技術管理をする事が定められており、事業所の規模に応じて有資格者を増員および解任する事ができ、その旨を労働基準監督署長から事業者向けに交付されます。
職長という立場は事業所が保有する身分ですが、安全衛生管理者資格は国家が定めた法律により都道府県から交付される公的資格ですから、仮に事業所を辞めても他の事業所で生かされます。
5年の任期という期間限定の資格ながら一度保有すれば一生の宝になります。
かつては1人の親方の下で親方独自の裁量で実施されていた安全衛生管理も、制度化された事で職長を含む職人たちの安全管理が保証された事になります。
学校は様々ありますが東京で職長教育を受けたい時は技術技能講習センターなら比較的リーズナブルで受けやすいのではないでしょうか。